『賃貸に住んでいる時』と『家を買った場合』の月々の支払いの違いについて
はじめて家を購入する場合、賃貸で生活している時の費用以外に毎月どんな費用がかかるのか質問される機会があります。
現在、賃貸にお住まいで、将来家を買う事をお考えの方に少しでも参考になればと思います。
家を購入すると発生するもの
一戸建て・マンション共通
住宅ローン
住宅ローンを借入した場合、毎月(ボーナス払いを組めばボーナス時も)必要になります。
税金
「固定資産税・都市計画税」は、所有している間は毎年かかってきます。(年4回の分割払いが可能)
マンションの場合
管理組合に支払う費用
管理費、修繕積立金等(他に、駐車場使用料や、自転車置場使用料。マンションによっては組合費、部屋によっては専用庭使用料、ルーフバルコニー使用料など)
専有部分のメンテナンス費用
主に室内の設備は自分で治す事になります。(特に費用がかかるものとしては、給湯器など※10〜15年を目処に交換)
一戸建ての場合
自治会・町内会費
年間2,000円~3,000円程度になると思います。最近は入会が自由なところもあるみたいです。
メンテナンス費用
屋根から外壁・室内さまざまなメンテナンス費用が必要になります。
まとめ
具体的な費用として提示するのは難しいですが、税金やメンテナンス費用を考慮しないでギリギリのローン返済を組まない様に注意が必要です。
特に一戸建ての場合は、意外とメンテナンス費用がかかりますので、マンションの修繕積立金の様にメンテナンス費用を日頃から準備しておく事がベターかと思われます。
引き続き、不動産についての取り上げて欲しい内容を募集しております!
ご提案お待ちしております!!
神社・お寺巡り 2(板橋区熊野町 熊野神社)
今日も仕事の合間に板橋区熊野町にある熊野神社が近くにありましたので、一休みを兼ねて参拝しました。
こちらの熊野神社は、川越街道と山手通りという大通りの交差点にある神社で、昔から交通の要所だった場所てもあったのかもしれませんね
熊野神社は、有名な那智滝や熊野古道がある熊野三山の神様を分霊して祀られている神社です。
氷川神社などもそうですが、子供の頃「熊野(氷川)神社ってどこにでもあるなぁ、、、」なんて思ってましたが、おおもと の神社から分霊しているんですよね、大人になってから知りました(汗)
鳥居
池袋も近い場所なのに立派な構えです。
自分の後ろ側は山手通りで車がビュンビュン走ってます。
後ろを見ればこんな感じ、下は山手通り、高架は首都高速中央環状線です。
手水舎(「ちょうずや」とも読むんですね!今打ち込んでて初めて知りました(汗))
鳥よけなのか網がかかってました。
狛犬『阿形』
狛犬『吽形』
拝殿
熊野信仰によって、ずーっと街に大事にされている各地の熊野神社を見ると、熊野古道や那智滝はとてもいいんだろうなぁと思います。
~体重報告~
昨夜は65.0キロでした。(前日比0.2キロ減)
今日は結構歩いたので、もう少し減っててほしいです。。。
民法改正と不動産との関係について
民法が制定以来はじめて改正されるみたいです。
「法定利率」や「時効」など、様々な日常生活に影響が出る内容が改正されるようです。
当然ながら、不動産にも影響が出そうなものが改正されそうなので、不動産取引に影響が出る内容について私なりにまとめてみましたので、ご紹介させていただきます。
不動産関係しそうな民法改正内容について
改正案については 2020年からの予定みたいですが、不動産に関係しそうなものは下記の項目になりそうです。
時効・・・・業種ごとに異なる時効を、原則として「知った時から5年」に統一
約款・・・・消費者に一方的に不利な条項は無効
意思能力・・判断能力を有しない人がした法律行為は無効
敷金・・・・家主は賃貸借が終わった時に返還しないといけない
修繕費・・・借主は経年劣化の修繕費を負担する義務はない
時効
現行法では、境界を自分の物だと信じて持っていた場合は10年。もともと他人の物だとわかっていても、自分の物と思い所有していた場合は20年。というものですが、これが5年になるという事でしょうか?『原則』と書いてあるので今後の行方が気になる所です。
約款
今も宅建業法や消費者契約法で守られてますが、より厳しくなるということでしょうか。消費者には安心できる内容になりそうです。
意思能力
認知症の方が所有の不動産の場合などに関係してくる内容です。
今よりも厳格に意思能力の判断をしないといけなくなるかもしれません。
敷金
これも借りる人にとっては安心できる内容になりそうですね。今までは敷金の扱いが契約内容で様々であったのが統一されることになりそうです。
修繕費
この内容も借りる人にとっては安心です。多額の費用請求などのトラブルが減る事が期待できそうです。
まとめ
いずれの内容も明治時代のものが現在の商習慣に沿ったものに修正されるという事ではないかと思われます。
また、賃貸住宅のトラブル回避にもなりそうな改正のようです。
少し気になるのは『時効』ですね。
より具体的な情報が入手てきましたら改めて、ご報告させて頂きます。
神社・お寺巡り(王子神社)
仕事中やお散歩で、神社やお寺があると、ふと立ち寄る癖があるので、せっかくなのでブログにも取り上げたいと思います。
境内の中って、都会の中でも時間の進み方が違う感覚があって、とても癒されます。
今日は、通りがかりにありました王子神社をご紹介します。
立派な鳥居です。
狛犬が守ってます。
『阿形』
そして『吽形』
狛犬にも個性があるので面白いですよね。
そして本殿。かなり立派です。
王子神社は、源義家の時代からある神社みたいで、徳川家康も崇敬した神社みたいです。
そして末社として髪の神様が祀ってある関神社も同じ境内にあります。写真撮るの忘れてしまいました(汗)
また、立ち寄る機会があれば取り上げていきたいと思います。
~体重報告~
自分のメモ代わりとなっている。体重報告。。。
昨夜は65.2キロ増減なしでした。
いつも前日の寝る前に計測してるので昨夜に変更します(汗)
「大丈夫です」には気を付けて下さい!
不動産業者に質問した際に「大丈夫です」と言われたら要注意です!
昨日、私が読者になっている せごどんさん のブログマナースタイル★MannerStyle★
で「大丈夫です」についての記事を拝見しまして、
不動産業界でも「大丈夫です」を信じてトラブルに発展するケースがとても多いので記事にしたいと思いました。
せごどんさんの記事にもありますが、仕事では「大丈夫」を安易に使うと本当に面倒なことになります。
~なぜ「大丈夫」には気を付けないといけないのか?~
不動産業者に「大丈夫です」と言われたら、そこには不安要素が潜まれている可能性が高いからです。
それは、断定出来ない要素があるからこその「大丈夫」だからです。
~トラブル例をご紹介します~
・隣地に築10年程度の建物があり、「まだ、前の建物は新しいから大きい建物は建たないと思いますので大丈夫です」→数年後に鉄筋コンクリート造のマンションが建築
・「売主様がとても丁寧にお使いでいらっしゃいましたから、雨漏りとかは大丈夫だと思いますよ」→雨漏り発見、長年放置していたので柱も腐食していたので補強
いずれも、大体が不動産業者の「大丈夫」が、「大丈夫=問題無し」と思って安心して購入してしまっているケースなのです。
トラブルになった時は「不動産業者に『大丈夫です』って言われたから買ったのに、不動産業者に騙された!」という事になります。
~まとめ~
「大丈夫」の裏には不安要素が含まれている可能性が高い。
「大丈夫」といわれた場合、かならず大丈夫という理由や根拠を確認して頂くことをお勧めします。
教育勅語を読んでみました。
教育勅語は正式には「教育ニ関スル勅語」というもので、井上毅・元田永孚などが文案を作り、明治天皇が発表した「教育に関するおことば」というものみたいです。
内容を見ると明治時代に古き良き日本がどんどん西洋化していき、「日本らしさ」をわすれてはいけないという思いから作られたものとの事ですが、、、
「義勇」という「非常事態の発生の場合は、国の平和と安全の為に奉仕しないといけない」という主旨の部分に関しては、現在の日本の社会には合っていない気がします。
「義勇」の部分に関しては、もっと強い表現で解釈をしている人もいます。
他の内容については、「家族を大事に」「勉学を励む」「人格向上」など、ごくごく一般的な道徳教育に用いられる言葉が書いてあるものですが
うちにも子供がいて、道徳の教科書を目を通す機会がありましたが、教育勅語よりも充分にわかりやすく出来ています。
これは個人的な見解ですが、今、教育勅語を持ち出す理由に政治的意図が見え隠れしているようにしか思えませんでした。
~減量計画!~
体重は65.2キロ。。着々と上がってます(泣)
体脂肪は3%下がったのですが、、、
引き続き頑張ります!!
「43条但し書き」について
昨日に引き続き道路についてご案内いたします。
チラシや販売図面に「43条但し書き」と書いてある物件がありますが、
特に注意してご検討いただくことをお勧めいたします。
43条但し書きの物件の場合は、
建築基準法上の道路に2m以上接していない物件を購入することになる
という事になります。
例え、新築物件を購入されたとしても、将来、建物が再建築できるという約束がありません。
43条但し書きの物件の場合は、
将来、再建築が出来ない土地になる可能性があります。
~以下43条但し書きについてご説明いたします~
43条但し書き(道路)というのは、まさしく建築基準法第43条の条文にあるものです。
以下、建築基準法 第43条の条文です。
「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」
上記の「ただし」以降に記されている内容で許可を得て建てられている物件が「43条但し書き」の物件という事になります。
今まで、建物と道路との関係について必ず『建物を建築する際には、原則、建築基準法で定められた道路に2m接している必要がある。』と
「原則」をつけていたのは、43条但し書きという例外規定があるからです。
43条但し書きの物件は、本当は建物を建てる場合には建築基準法上の道路に2m以上接していないといけないところを、周辺の環境や状況を見て、建物を建てても大丈夫そうなので今回だけ例外的に認めますよという物件なのです。
ですので、物件周辺の環境の変化や、法改正などを理由に、次回建物を建てる際には建物の建築が許可されない事も十分に考えられますので、充分な注意が必要なのです。
道路と建物の間に水路が挟んである事を理由に43条但し書き扱いになっている場合は特段差支えないという見解もありますが、必ず、不動産会社・所轄官庁等に十分確認の上でご判断を頂くことをお勧めいたします。
43条但し書きの物件は周辺の物件よりも比較的お求めやすい価格で提供されているケースが多いですが、それは上記の理由があるからです。
43条但し書きの物件をご購入する場合は、不動産会社の営業マンの意見だけでは無く、第三者の意見も必ず聞いていただく事をおすすめいたします。
最後に、新築・中古問わず一戸建てをご検討する場合には、公道なのか私道なのか、建築基準法上の道路に2m以上接道しているかどうか、を必ずしっかり確認頂く事をお勧めいたします。