私道における注意点。
新築・中古問わず一戸建てをご検討される際には必ず道路について様々な情報が出ているかと思います。
今回は物件が「私道」に接している場合の注意点をご案内いたします。
物件の接道が「私道」の場合は、道路の維持管理は原則所有者ご自身で管理する事になります。また、埋設されている上下水管等の管理も同様です。
あまり、アスファルトがダメになったとか、道路内の水道管が急に壊れたとかは取引上は聞かないのですが、たまに散見するのが、近隣と揉めていて、通行権の問題や配管工事の承諾などで妨害を受けている事例があることです。
具体的な例としては、「道路上にポールを立てて車を通過させなかったり」、また、「ガス管や水道管の工事に際し承諾をしてくれない」等です。
最近は、通行掘削承諾書という書類を公道に接するところまで私道所有者全員と交わして事前にトラブルを回避するようにしているケースも多いのですが、通行掘削承諾書という書類自体が以前からあるものでは無いので、私道の物件を購入する場合はご確認いただく事をお勧めいたします。
通行掘削承諾書は、「私道所有者」に「私道の通行」と「ガスや上下水道の配管工事の際に道路を掘る」許可をいただく書類です。
この書類にもチェックポイントがあり、「私道の通行には車両も含めること」と「所有者が変わったら次の人にも必ず承継する事」が文章に盛り込まれていることが重要です。
検討されている物件が私道であるか否かは、必ずご確認して頂き、もし私道の物件の場合は、しっかりご確認いただくことをお勧めします。
(※稀に「私道」なのに「市」や「区」が所有しているケースもありますが、この場合は、工事の際などに許可を取る必要がある程度なので、それほど心配はありません。)
~まとめ~
物件が私道にある場合・・・
・道路の維持管理(埋設部分含む)は原則自己負担
・他の私道所有者と将来的に揉めた場合、通行掘削承諾書が無い場合はトラブルに発展する可能性がある。
・通行掘削承諾書は公道に出るところまで取得が必要で、通行掘削承諾書にはチェックポイントがある。
上記の点はぜひ頭に入れて頂いてご検討いただく事をお勧めします。