建物と道路の関係について。
建物と道路については、切っても切れない関係にあります。
「中古物件で、道路沿いに建物が建っているから大丈夫だと思ったら再建築出来ない物件だった!」という話をたまに聞きます。
先日は、私道のことについてご紹介いたしましたが、今回は道路について詳しくご案内したいと思います。
建物を建築する際は、通常は建築確認申請というものを申請し、建築確認済証というものを取得して建物を建てるのですが
建物を建てる敷地(土地)は建築基準法に定められた道路に2m以上接していないと建物の建築許可が下りません。(建築基準法第43条)
ただ単に道路状に整備をすればいいというものではありません。
また、ここで注意しないといけないところが、土地が旗竿型(路地状敷地、『敷延』ともよばれてます)の場合は、道路と接しているところから建物の建っている場所までの路地上の幅も2mを少しでも切ってはいけません。また、敷地の所有権があっても、お隣の建物等が越境しているだけでも許可が下りないケースもありましたのでご注意ください。
建物を建築する敷地は、原則、建築基準法で定められた道路に2m接している必要がある。
という事をぜひ覚えておいてください。
次回は「建築基準法に定められた道路」についてご案内いたします。