とある不動産屋のひとりごと

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「43条但し書き」について

昨日に引き続き道路についてご案内いたします。

 

チラシや販売図面に「43条但し書き」と書いてある物件がありますが、

特に注意してご検討いただくことをお勧めいたします。

 

 

43条但し書きの物件の場合は、

 

建築基準法上の道路に2m以上接していない物件を購入することになる

 

という事になります。

 

例え、新築物件を購入されたとしても、将来、建物が再建築できるという約束がありません。

 

43条但し書きの物件の場合は、

 

将来、再建築が出来ない土地になる可能性があります。

 

 

~以下43条但し書きについてご説明いたします~

 

43条但し書き(道路)というのは、まさしく建築基準法第43条の条文にあるものです。

以下、建築基準法 第43条の条文です。

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

上記の「ただし」以降に記されている内容で許可を得て建てられている物件が「43条但し書き」の物件という事になります。

 

 

今まで、建物と道路との関係について必ず建物を建築する際には、原則建築基準法で定められた道路に2m接している必要がある。』と

「原則」をつけていたのは、43条但し書きという例外規定があるからです。

 

 

43条但し書きの物件は、本当は建物を建てる場合には建築基準法上の道路に2m以上接していないといけないところを、周辺の環境や状況を見て、建物を建てても大丈夫そうなので今回だけ例外的に認めますよという物件なのです。

ですので、物件周辺の環境の変化や、法改正などを理由に、次回建物を建てる際には建物の建築が許可されない事も十分に考えられますので、充分な注意が必要なのです。

 

道路と建物の間に水路が挟んである事を理由に43条但し書き扱いになっている場合は特段差支えないという見解もありますが、必ず、不動産会社・所轄官庁等に十分確認の上でご判断を頂くことをお勧めいたします。

 

43条但し書きの物件は周辺の物件よりも比較的お求めやすい価格で提供されているケースが多いですが、それは上記の理由があるからです。

43条但し書きの物件をご購入する場合は、不動産会社の営業マンの意見だけでは無く、第三者の意見も必ず聞いていただく事をおすすめいたします。

 

 

最後に、新築・中古問わず一戸建てをご検討する場合には、公道なのか私道なのか建築基準法上の道路に2m以上接道しているかどうか、を必ずしっかり確認頂く事をお勧めいたします。

 

 

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