とある不動産屋のひとりごと

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瑕疵担保責任について③(瑕疵担保責任免責の注意点)

瑕疵担保責任については本当に良くトラブルになります。

今回は瑕疵担保責任免責における注意点をご案内いたします。

 

瑕疵担保責任免責というのは、売主は瑕疵担保責任を一切負いません。という特約です。

 

通常、不動産取引の契約書の雛形には、必ず瑕疵担保責任の条項が入っておりますが、それを特約欄で「第〇条の瑕疵担保責任の定めにかかわらず、売主は本物件の隠れたる瑕疵につき一切の担保責任を負わない。」というような文章を入れて、売主の瑕疵担保責任を無くしてしまう特約です。

 

買主様が、建物を解体し、更地にした上で建物を建替える場合は、この特約を入れて頂くのはいいとは思うのですが、

 

買主様が、建物を利用する場合は要注意です。

瑕疵担保責任免責の場合、入居後、シロアリがいても雨漏りがしても給排水管から水もれしていたとしても柱が腐食していても、原則、売主も不動産会社も補償してくれません。

もし、引渡後、建物の基礎にシロアリが発生していて、柱がシロアリに食べられていたら、修繕費用はそこそこの費用になります。瑕疵担保責任免責を承諾する場合、上記のようなリスクを理解した上で承諾してください。

もちろん、お湯が出ないとか電気がつかないなんていうのも通用しない恐れがあります。

 

逆に売主様にも注意点があります。

買主様が建物を利用する前提なのに、建物が古いから補修を逃れる目的で瑕疵担保責任免責の特約を入れる場合クレームになるリスクが高くなります。

ご注意頂きたいのは、「売主様が契約時に知っていたのにも係らず買主様に告知していないもの」は瑕疵担保責任免責の特約を入れてあったとしても瑕疵担保責任を免れることは出来ません。

ですので、

買主様が建物を使用する場合は不具合は全て伝えて頂き、かつ、壊れる危険性のあるものは「年数も経過しているのでいつ壊れるかわからない。壊れた場合は買主様で修理・交換をお願いすることになります。」必ずお伝えください。

設備の機能面などはもちろんですが、壁や扉などのキズや汚れも後々のトラブル防止のために出来る限りお伝えください。

売却時には悪い事は隠しておいた方がいいと思われがちですが、逆です。古くて壊れやすいのは買主様もわかっています。売主様が細かく伝えて頂くことにより、売主様が、しっかりチェックしてくれてるから安心して購入できるという風に買主様は思って頂けるものです。