とある不動産屋のひとりごと

物件探しのコツや不動産取引のトラブル防止法など、色々お役に立ちそうなものをアップしていきます!

いわゆる告知事項(事故・事件物件)について

ちょっと恐い話になってしまいますが、避けては通れない重要な話なので「告知事項(事故・事件物件)についてご紹介いたします。


不動産の場合、「告知事項」とは、事前に知っていれば買わなかったであろう事実(自殺・殺人)のことを言います。

 

告知事項がある場合は、「告知事項あり」と販売図面に表記してあり、物件紹介時にも営業マンからご案内があるものと思われます。


しかしながら人の死には色んなケースがあり、「自然死・孤独死(死後、数日放置されているようなケースの死)」の場合、不動産の取引の慣行上、告知事項とまでは言い切れないケースもあり(自然死の場合は特に)図面にも掲載されず、ご案内もされない事も充分あり得ます。

また、「いずれの『死』に関しても」一定期間(5年以上とか3回人が移り変わるとなど判例自体も曖昧で、明確な基準は無いようです。)経過してしまうと、裁判になった場合でも説明義務が無くなってしまうケースが見受けられます。

 

「自然死・孤独死」でも購入をためらわれる方であれば、必ず、案内時または契約前までに「物件で人がお亡くなりになられていないか」お聞きいただく事をおすすめします。


質問しないでご購入されると、知らないまま購入することになってしまうケースがあり得ます。


ただ、今住んでる家も含め、告知事項は一定期間なので、自分が住んでる家も含め、もしかしたら誰かが死んだことがある物件に住んでるかもしれません。そう思うとゾっとしますね。