売買契約後に契約を解除したい場合
今日は、せっかく契約をしたのに、どうしても解約しないといけなくなった場合について、一般的にはどのような流れになるのかをご案内いたします。
売買契約前に申込金をとる会社もある話を聞いたことがありますが、通常は返金してもらえるはずです。
売買契約後については、基本的に売買契約書にのっとった取引になりますので、契約書をご確認頂いてご判断ください。
~以降は、一般的な取引の解約処理についてご案内いたします。~
Ⅰ.停止条件が不成立になった場合
まず、停止条件が不成立になった場合(ローン特約や『~が出来なかった場合は本契約を無条件にて解除できます。』というような条項が入っている場合)については、白紙解除になりますので、契約書に貼った印紙代程度の負担で解約となります。
売買契約が成立している場合は、署名捺印された売買契約書の契約条項に合わせた解約処理をすることになります(支払いが発生します)。
Ⅱ.停止条件が理由では無く、買主様の都合での解約の場合
1.「売主様が個人または一般法人」で一般的な契約条項の場合
手付解除期日内の場合(手付解約)・・・手付金の放棄と仲介手数料の支払い
手付解除期日以降の場合(違約解除)・・・違約金の支払い(手付金を充当できます。)と仲介手数料の支払い
2.「売主様が宅建業者(いわゆる不動産業者)」で一般的な契約条項の場合
手付解除期日という考え方が無く、「履行に着手」という曖昧な表現になります。
一般的には・・・「手付金の放棄と、引渡しまでの進捗状況により『追加工事をした場合、その原状復帰費用』と仲介手数料」という支払いになると思われます。
Ⅲ.停止条件が理由では無く、売主様(不動産業者を除く)の都合での解約の場合
一般的な契約条項の場合
手付解除期日内の場合・・・手付金の返還および手付金と同額の支払(手付の倍返し)と仲介手数料の支払い
手付解除期日以降の場合・・・手付金の返還および違約金の支払いと仲介手数料の支払い
以上になります。いずれにしても解約は無いのがベストではありますので、契約時には十分ご注意いただいた上で取引に進んで頂くことをおすすめします。