とある不動産屋のひとりごと

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建築基準法の道路って?

先日、建物を建築する際には、原則、建築基準法で定められた道路2m接している必要がある。という話をしました。

 

takahashi-real.hatenablog.com

 

では、そもそも建築基準法に定める道路とは何を指すのか?という事についてご案内したいと思います。

簡単に行ってしまうと建築基準法第42条に書いてある道路」という事になるのですが、ご購入で検討される際には詳しく追及する必要はあまり無いと思われます。

 

ですが、折角なので建築基準法第42条にはどのような道路があるのかご案内いたします。

 

42条1項1号道路:国道・都道府県道・市町村道など

42条1項2号道路:開発道路など

42条1項3号道路:法42条が出来たときに既にあった道路で、幅員が4m以上で1項1号道路以外の道路

42条1項4号道路:区画整理や計画道路などの2年以内に出来る予定の道路

42条1項5号道路:位置指定道路・告示建築線など

42条2項道路:法42条が出来たときに既にあった道路で、幅員が4m未満の道路

 

以上のいずれかの道路に原則2m以上接道しないといけない事になっております。

 

また、「42条2項道路」=セットバックという印象を持つことが多いですが、それ以外の道路でも敷地の後退を求められるケースがありますので、注意が必要です。

 

最後に「建築基準法上の道路ではない道」で、「43条但し書き(道路)」というものがあります。

これは建築基準法上の道路ではないのですが、今回は例外的に認めますよ。」という物件なのですが、この物件の場合は要注意です。この内容につきましては、次回改めてご案内いたします。

 

あらためて、

建物を建築する際には、原則、建築基準法第42条で定められた道路2m接している必要がある。

この点だけはしっかり覚えて頂くことをお勧めいたします。

 

 

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