民法改正と不動産との関係について
民法が制定以来はじめて改正されるみたいです。
「法定利率」や「時効」など、様々な日常生活に影響が出る内容が改正されるようです。
当然ながら、不動産にも影響が出そうなものが改正されそうなので、不動産取引に影響が出る内容について私なりにまとめてみましたので、ご紹介させていただきます。
不動産関係しそうな民法改正内容について
改正案については 2020年からの予定みたいですが、不動産に関係しそうなものは下記の項目になりそうです。
時効・・・・業種ごとに異なる時効を、原則として「知った時から5年」に統一
約款・・・・消費者に一方的に不利な条項は無効
意思能力・・判断能力を有しない人がした法律行為は無効
敷金・・・・家主は賃貸借が終わった時に返還しないといけない
修繕費・・・借主は経年劣化の修繕費を負担する義務はない
時効
現行法では、境界を自分の物だと信じて持っていた場合は10年。もともと他人の物だとわかっていても、自分の物と思い所有していた場合は20年。というものですが、これが5年になるという事でしょうか?『原則』と書いてあるので今後の行方が気になる所です。
約款
今も宅建業法や消費者契約法で守られてますが、より厳しくなるということでしょうか。消費者には安心できる内容になりそうです。
意思能力
認知症の方が所有の不動産の場合などに関係してくる内容です。
今よりも厳格に意思能力の判断をしないといけなくなるかもしれません。
敷金
これも借りる人にとっては安心できる内容になりそうですね。今までは敷金の扱いが契約内容で様々であったのが統一されることになりそうです。
修繕費
この内容も借りる人にとっては安心です。多額の費用請求などのトラブルが減る事が期待できそうです。
まとめ
いずれの内容も明治時代のものが現在の商習慣に沿ったものに修正されるという事ではないかと思われます。
また、賃貸住宅のトラブル回避にもなりそうな改正のようです。
少し気になるのは『時効』ですね。
より具体的な情報が入手てきましたら改めて、ご報告させて頂きます。