とある不動産屋のひとりごと

物件探しのコツや不動産取引のトラブル防止法など、色々お役に立ちそうなものをアップしていきます!

公示地価について注意すべき点について

ちょうど先日、公示地価の発表がありましたので、

 

公示地価

地価公示・地価調査・取引価格情報 | 土地総合情報システム | 国土交通省

を見るに当たっての注意点をご案内いたします。

 

公示地価は、不動産鑑定士さんが各地域の不動産業者さん等を訪ねて取引相場などを確認した上で、毎年決まった土地の価格を鑑定し、1月1日時点の土地の評価額を3月に発表するものです(同じ様な考え方で7月1日時点の土地の評価額を9月発表する「基準地価」というものもあります)。

3月に発表する「公示地価」、9月に発表する「基準地価」は、実勢価格を示せるように発表されている者ですが、注意点があります。

 

 

1・同じエリアでも敷地の形状や大きさなどによって評価が変わる点

2・調査時期と公表時期とに少なくとも半年程度の差がある点

 

 

1、同じエリアでも敷地の形状や大きさなどによって評価が変わる点

 

公示地価や基準地価は実際に見て頂くと、その敷地の面積や建ぺい率・容積率、街並みなどの説明書きも書いてあります。

いくら公示地価と近い場所といえども、敷地の大きさや、周辺の建物の環境、実際建物が建てられる面積によって、その土地の価格は大きく変わるので、公示地価と比較する場合は前記のような要素を加味した上でご判断頂く必要があります。

「『公示地価』が坪120万だからうちの土地も120万で売れるでしょ?」というお問い合わせが良くあるのですが、単純にそうとも限らないのが実情です。

 

 

2・調査時期と公表時期とに少なくとも半年程度の差がある点

「1・同じエリアでも敷地の形状や大きさなどによって評価が変わる点」については、イメージも付きやすく、ご存じの方も多いのですが、意外と調査時期と公表時期とのタイムラグについて考慮されていない方が多いです。

不動産は半年で情勢が結構変わります。

3月に発表はされますが、「1月1日時点(基準地価は7月1日)における評価」という考え方ですし、しかも、調査している時期は当然その前になります。

実際に不動産の査定を行うにあたって、「公示地価」は中期的な地域の地価の移り具合の参考にはさせて頂きますが、

具体的な売却時の査定価格を提案するときは、実際に近隣で成約した物件(しかも出来る限り半年以内の成約の物件)との具体的な比較で査定を行うようになっております。

 

ですが、査定価格というのが、また曲者で不動産業者によってその価額に大きく変動があるのもの事実です。(また別の機会にご案内いたします。)

 

そういう意味合いでは公的な公表値としてはとても重要なものになりますので、是非お住まいの地域の公示地価(基準地価)調べてみてください!

 

www.land.mlit.go.jp