『マンションの敷地を二重使用~』の記事について
昨日から話題になっている「マンションの敷地を二重使用~」の件について
この内容から疑問に思ったことと、注意したい事とを考えていきたいと思います。
大きなポイントは何だったのか?
まず、報道によると、
建物の所有者と土地の所有者が切り離れている物件
であるという点がポイントになります。土地が借地権となっており、しかも駐車場部分は建物を使用するための借地権設定がされていなく、駐車場として土地を借りている状況であった当いう点です。
一般的には、建築時の建築確認申請した敷地『全て』を「所有権」なり「借地権」が設定されているもので、かつ、書面上で「分割して売却できない旨」や、登記上「敷地権設定」というものを行い、分割して売却出来ない様にするからです。
そもそもこの物件は分割して売却出来る環境が出来あがっているように思われます。
疑問点は?
管理組合は、競売前の段階で土地の取得の機会に動いたのか?
報道によると、敷地全体が平成25年に競売に出されたという事です。
通常、競売に出される前には、「任意売却」という競売に出される前に相場よりも比較的安く土地を手に入るチャンスがあったにも関わらず競売になってしまっているという点です。
このタイミングで何かしらのアクションを取れるチャンスがあったはずです。
管理組合は、競売終了後なぜ落札者である不動産業者から、敷地全体の借地契約を結ばなかったのか?
上記の土地を取得するチャンスが管理組合の意見がまとまらなかったなどの原因で、取得するチャンスを逃したとしても
なぜ、新しい土地の所有者である競売落札会社と敷地全体を借りようとする努力をしなかったという点があります。
駐車場が解約されて建物を建てられそうになった時に、交渉や裁判・調停などのアクションをおこさなかったのか?
管理組合の動きの対応の遅さが気になります。
僕の感想としてはマンションの管理組合に不動産の知識が整ったアドバイザーがいなかったのではないのか?と思います。
他にもこのようなマンションはあるのか?
建築確認を取得し建物完成後、敷地の一部を売却してしまって同じ規模の建物が建てられないという物件は他にも存在します。
実は、過去にもこういうマンションはあったので、初めての事ではないのです。そういう意味合いでも、知っている人なら、ここまでになる前に回避するチャンスは何度かあったように思われます。
マンションの購入時には、上記の様な物件の場合は、重要事項説明書に記載される内容ですので必ずチェックいただくことをおすすめいたします。
この出来事から考え気を付けるべきこと
ご購入前の物件であれば重要事項説明書で確認いただく機会はありますので、契約日より前に重要事項説明書の写しをもらって熟読していただき、注意して重要事項説明書を聞いていただければ避けられる内容かとは思います。
現在マンションをご所有の方は、まずは管理組合の総会などに積極的にご参加いただき、ご自分のマンションの維持に目を向けることが大事かと思います。ご所有のマンションでも現在進行形で様々な問題があったりするものです。早期に気が付いて色々調べれば、今は情報社会ですので調べれば対応策も考えられると思います。
まとめ
これは推測になってしまうのですが、今回のマンションの管理組合に、しっかり提案できるアドバイザーはいなかったのでしょうか?
もちろん、不動産業者や競売落札会社は、法の抜け穴を見つけて、無理やり建物を建ててしまった事が一番よくないことないのですが
こういう悪事から守るための管理がなされていなかったという見方も出来ます。
この出来事は、
落札した不動産業者も信用悪化
新築した不動産業者も信用悪化しかも物件は売れない
マンションの所有者も資産価値は下がり、環境も悪くなる
誰も得していません。。。
誰も望んでいなかった結末でしょう。。。
ですが、これは避けられた内容であったはずです。
この出来事がどういう結末になるかは見届けたいと思いますが、同じような事は起こらないことを祈るばかりです。
最後に関連記事のリンクを貼りましたので合わせてご確認ください。