契約書に収入印紙はいつ貼るのか?
今日は契約書に印紙を貼るタイミングについてご案内いたします。
印紙を貼るタイミングは印紙税法上、契約時に貼る必要があります。
ただし、実務上では、ローンが通るかどうか不確定なときや、契約自体が白紙解約になる可能性がある場合、印紙を貼らないで様子を見るというケースが見受けられます。
しかし、本来は、その場合でも契約自体は成立していますので、契約時に印紙を貼る必要があります。
もし、税務署に印紙が貼られていない事がわかれば、過怠税として貼るべき印紙代の3倍の税金を支払うことになります。
この内容は本当に誤認されがちなのですが、印紙税法 第八条をご参照して頂くと、「課税文書作成時までに〜」となっております。取引の慣行で誤認されがちですがリスクを踏まえてご参考にしてさい。